A 財産的な価値がある、あらゆる財産を信託することができます。
不動産、金銭、動産、自動車、株式、債権、特許権等の知的財産権も信託をすることができる。特許を受ける権利、外国人の財産権なども含まれます。
ただし、委託者の生命、身体、名誉等の人格権は、信託をすることができません。
また、消極財産である債務も信託をすることができません。
上場株式については、信託口座開設に対応できる証券会社が限られていますので事前に確認が必要です。
A 財産的な価値がある、あらゆる財産を信託することができます。
不動産、金銭、動産、自動車、株式、債権、特許権等の知的財産権も信託をすることができる。特許を受ける権利、外国人の財産権なども含まれます。
ただし、委託者の生命、身体、名誉等の人格権は、信託をすることができません。
また、消極財産である債務も信託をすることができません。
上場株式については、信託口座開設に対応できる証券会社が限られていますので事前に確認が必要です。