1.ヒアリング
不動産オーナー様(委託者)がどのような想いで財産を遺したいのかをヒアリングすることから始まります。
2.利害関係人の調整
柔軟に設定ができるからこそ、複雑な相続関係を生み出し、“争続”を生み出してしまう危険もありますので、家族での会議をオススメします。
3.提案
不動産オーナー様(委託者)の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私たちから信託活用のご提案をさせて頂きます。
4.信託手続
信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続き、金融機関の口座開設手続きや信託登記を司法書士が担当します。また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。
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