A 土地や建物については信託の登記をすることによりが対抗要件を取得します。(信託法第14条)。
これに対し、一般の動産や債権などについては、当該財産が信託財産に属する旨の公示がなくても、当該財産が信託財産に属することについて第三者に対抗することができます。
A 土地や建物については信託の登記をすることによりが対抗要件を取得します。(信託法第14条)。
これに対し、一般の動産や債権などについては、当該財産が信託財産に属する旨の公示がなくても、当該財産が信託財産に属することについて第三者に対抗することができます。