Q ある財産が信託財産に属するものであることにつき、どのように対抗要件を具備すればよいですか?

A 土地や建物については信託の登記をすることによりが対抗要件を取得します。(信託法第14条)。
これに対し、一般の動産や債権などについては、当該財産が信託財産に属する旨の公示がなくても、当該財産が信託財産に属することについて第三者に対抗することができます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です