A 自身(委託者)の財産を、信託契約書等によって、信頼できる人(受託者)に託し、家賃等の利益を得る人(受益者)のために、(受託者に)一定の目的に従って、その財産を管理・運用・処分をしてもらう財産管理・財産承継の一手法のことです。
自身が所有する財産を託す人を委託者といいます。
財産を託され、管理・運用・処分をする人を受託者といいます。
財産の運用・処分で利益を得る権利を有する人を受益者といいます。
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Q 信託行為にはどのような種類がありますか?
A 信託行為は、①契約による信託、②遺言信託、③自己信託の3種類に大別することができます(信託法第2条第2項)。
①契約による信託は、委託者と受託者との間で契約を締結する方法によります。(信託法第3条第1号)。なお、受益者は契約の当事者とはなりません。
②遺言信託は、委託者が受託者に対し信託財産の管理又は処分等の必要な行為をすべき旨の遺言をする方法によります。(信託法第3条第2号)。委託者が死亡したときに信託も効力を生じます(信託法第4条第2項)。
③自己信託は、委託者が自らを受託者とし、信託財産の管理又は処分等の必要な行為をすべき旨の意思表示を行うことにより設定する方法によります。この意思表示の方式は、公正証書等により行ないます。(信託法第3条第3号)。
Q 信託契約書に目的を定めないことができますか?
A できません。受託者による財産の管理は、信託契約書等に定められた一定の目的に従う必要があります。
Q 信託契約により家族信託を開始する場合、誰が契約の当事者となりますか?
A 信託契約の当事者となるのは、委託者と受託者です。受益者は、契約当事者とはなりません。
Q 委託者、受託者及び受益者とは何ですか?
A 家族信託の関係者として、基本になるのが委託者、受託者及び受益者です。
委託者とは、財産を提供し、信託をする者を指します。
受託者とは、信託行為の定めに従い、委託者から託された財産の管理又は処分等をすべき義務を負う者です。
受益者とは、信託から生ずる利益を享受する者を指します。信託法第2条第4項~第6項)。
Q どのような財産が信託をすることができますか?信託をすることができない財産はありますか?
A 財産的な価値がある、あらゆる財産を信託することができます。
不動産、金銭、動産、自動車、株式、債権、特許権等の知的財産権も信託をすることができる。特許を受ける権利、外国人の財産権なども含まれます。
ただし、委託者の生命、身体、名誉等の人格権は、信託をすることができません。
また、消極財産である債務も信託をすることができません。
上場株式については、信託口座開設に対応できる証券会社が限られていますので事前に確認が必要です。
Q ある財産が信託財産に属するものであることにつき、どのように対抗要件を具備すればよいですか?
A 土地や建物については信託の登記をすることによりが対抗要件を取得します。(信託法第14条)。
これに対し、一般の動産や債権などについては、当該財産が信託財産に属する旨の公示がなくても、当該財産が信託財産に属することについて第三者に対抗することができます。
Q 信託財産に属する財産につき、誰が所有権を有しますか?
A 受託者が所有権を有します。
信託の効力が発生すると、信託財産に属する財産の所有権は、委託者から受託者に移転します。(信託法第2条第3項)。
Q 「信託財産」という言葉は、何を意味しますか?
A 「信託財産」という言葉は、信託契約等により受託者が管理又は処分すべき一切の財産を指します。(信託法第2条第3項)。
信託財産のうち、不動産や金銭などの個別の財産を指す場合には、「信託財産に属する財産」という言葉を用います。
Q 受託者になることができない人はいますか?
A 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人は、受託者となることができません(信託法第7条)。
信託がされた後に、受託者が成年被後見人や被保佐人となった場合には、受託者としての任務が終了し、原則として、新たな受託者が選任されることになります。(信託法第56条第1項第2号)。