不動産オーナーの皆様へ

不動産オーナーの皆様が認知症になってしまうと土地・建物の売却、大規模修繕、賃貸借契約、相続対策などの管理処分ができなくなります。
家族信託(民事信託)を用いた対策を行うことにより認知症になってしまっても後継者がスムーズに土地・建物の管理処分を行うことができます。
認知症リスクに備えて家族信託(民事信託)を利用した対策をしましょう!

初回相談無料

初回の相談は無料で対応しています。

平日の夜(午後9時まで)、土曜日及び日曜日もご相談に対応することが可能です。【この場合は予約が必要です】

家族信託に関する質問・疑問等について、気軽にご相談ください。

家族信託の経験豊富な専門家が丁寧に対応いたします。

また、出張訪問も可能です。事前にお問い合わせください。

業務対応地域

下記の地域の家族信託業務に対応いたします。

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

上記以外の地域でも家族信託業務の対応が可能な場合がありますので、事前にお問い合わせください。