Q 受託者の任務は、どのような場合に終了しますか?

A 受託者の任務の終了事由には、下記のようなものがあります(信託法第56条)。
①受託者である個人が死亡したこと。
②受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。
③受託者が破産手続開始の決定を受けたこと。
④受託者である法人が、合併以外の理由により解散したこと。
⑤受託者が辞任したこと。
⑥受託者が解任されたこと。
⑦信託行為において定めた事由が生じたこと。

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