Q 家族信託の清算手続において、残余財産は誰に帰属しますか?

A 信託契約等で残余財産の帰属権利者等を指定していた場合には、その者に帰属します。
信託契約書等行為に、帰属権利者等の定めがない場合には、委託者又はその相続人に帰属します。残余財産の帰属が定まらないときは、清算受託者に帰属することになります(信託法第182条)。

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