Q 家族信託の清算手続が完了した後、清算受託者は、どのような事務を行う必要がありますか?

A 清算受託者は、その職務が終了したときは、遅滞なく、最終の計算を行い、信託が終了した時における受益者及び帰属権利者の全てに対し、その承認を求めなければなりません。
そして、受益者及び帰属権利者がその計算の承認を行い、かつ、清算受託者の職務執行に不正がなかったときは、清算受託者の責任は、免除されたものとみなされます(信託法第184条)。

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