Q 信託行為にはどのような種類がありますか?

A 信託行為は、①契約による信託、②遺言信託、③自己信託の3種類に大別することができます(信託法第2条第2項)。
①契約による信託は、委託者と受託者との間で契約を締結する方法によります。(信託法第3条第1号)。なお、受益者は契約の当事者とはなりません。
②遺言信託は、委託者が受託者に対し信託財産の管理又は処分等の必要な行為をすべき旨の遺言をする方法によります。(信託法第3条第2号)。委託者が死亡したときに信託も効力を生じます(信託法第4条第2項)。
③自己信託は、委託者が自らを受託者とし、信託財産の管理又は処分等の必要な行為をすべき旨の意思表示を行うことにより設定する方法によります。この意思表示の方式は、公正証書等により行ないます。(信託法第3条第3号)。

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