Q 「信託財産」という言葉は、何を意味しますか?

A 「信託財産」という言葉は、信託契約等により受託者が管理又は処分すべき一切の財産を指します。(信託法第2条第3項)。
信託財産のうち、不動産や金銭などの個別の財産を指す場合には、「信託財産に属する財産」という言葉を用います。

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