Q 家族信託の終了事由が発生すると、どうなりますか?

A 家族信託の終了事由が発生すると、信託の清算手続が開始します。
清算手続き開始後の受託者のことを「清算受託者」と呼びます。
清算受託者は、①現務の結了、②信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済、③受益債権に係る債務の弁済、④残余財産の給付といった職務を行わなければなりません(信託法第175条~第177条)。

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