A 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人は、受託者となることができません(信託法第7条)。
信託がされた後に、受託者が成年被後見人や被保佐人となった場合には、受託者としての任務が終了し、原則として、新たな受託者が選任されることになります。(信託法第56条第1項第2号)。
A 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人は、受託者となることができません(信託法第7条)。
信託がされた後に、受託者が成年被後見人や被保佐人となった場合には、受託者としての任務が終了し、原則として、新たな受託者が選任されることになります。(信託法第56条第1項第2号)。