Q 受託者が、信託とは無関係に債務を負担している場合に、受託者の債権者が信託財産に属する財産について差押えをすることができますか?

A 信託とは無関係に、受託者が債務を負担している場合には、受託者の固有財産のみが差押えができる財産となり、受託者の債権者は、信託財産に属する財産について差押えをすることができません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です