A 信託契約等で残余財産の帰属権利者等を指定していた場合には、その者に帰属します。
信託契約書等行為に、帰属権利者等の定めがない場合には、委託者又はその相続人に帰属します。残余財産の帰属が定まらないときは、清算受託者に帰属することになります(信託法第182条)。
A 信託契約等で残余財産の帰属権利者等を指定していた場合には、その者に帰属します。
信託契約書等行為に、帰属権利者等の定めがない場合には、委託者又はその相続人に帰属します。残余財産の帰属が定まらないときは、清算受託者に帰属することになります(信託法第182条)。