Q 委託者には、どのような権限がありますか?

A 委託者は、信託の成立に関与した当事者であることから、信託成立後も、各種の権限を有します。
その一部を抜粋すると、信託事務の処理に関する報告請求権、受託者の選任、解任又は辞任に関する同意権、信託の変更に関する同意権、信託終了に関する同意権などです。

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