Q 受託者は、信託財産の管理にあたり、どのような義務を負いますか?

A 受託者は、委託者及び受益者の信任を受けて財産を管理又は処分することになります。
したがって、受託者は、原則として善良なる管理者の注意義務を負います。
また、受益者のために忠実に信託事務を遂行する義務や、信託の本来の目的に従って信託事務を遂行する義務、受託者の固有財産と信託財産を分別して管理する義務、帳簿作成の義務、委託者や受益者に信託事務の処理の状況について報告する義務等を負います(信託法第29条~第39条)。

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