Q 受託者は、信託財産に属する財産を自由に管理又は処分等の行為をすることはできますか?受託者の権限に制限を持たせることはできますか?

A 受託者は、信託の目的の達成のために、自らの裁量によって信託事務を行うことがでます。
信託財産に属する財産に関する補修、売却、取壊し、交換、共有物分割、担保設定、訴訟提起等も、全て受託者の権限に属するものです。
ただし、信託契約の定めにより、受託者の権限に制限を加えることは可能です(信託法第26条)。

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