Q 信託財産に属する動産や不動産を売却すると、売却代金は誰のものになりますか?

A 信託財産に属する動産や不動産を売却すると、その売却代金は、信託財産に属する金銭となります。
このほか、信託財産に属する不動産から賃料収益が上がった場合や、株式の配当金が生じた場合、信託財産に属する財産が損傷又は滅失して保険金請求権が発生した場合なども、全て信託財産に属する財産となります(信託法第16条)。

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